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(1/27修正あり)平成25年度税制改正大綱で個人的に気になる点

平成25年度税制改正大綱 が明らかになった。 以下自分の守備範囲の分野だけw、備忘のため私的にまとめておこう。 1 骨子(所得税、相続税等) (以下は税制改正大綱からのコピー抜粋のまま) (1)所得税の最高税率の見直し 所得税については、これまでの大幅な累進緩和の結果としてフラット化が進 み、わが国経済に格差拡大の傾向が見られる中で、所得再分配機能が低下して いる。こうした状況を受けて、所得税の最高税率の引上げを行う。その際、平 成 26 年4月からの消費税率の引上げや、平成 25 年からの復興特別所得税によ る負担増等にも配慮し、特に高い所得階層に絞って一定の負担増を求めること とし、平成 27 年より、現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得 4,000 万 円超について 45%の税率を設ける。 (2)相続税・贈与税の見直し 相続税については、地価が大幅に下落する中においても、バブル期の地価上 昇に対応した基礎控除や税率構造の水準が据え置かれてきた結果、課税割合が 低下する等、富の再分配機能が低下している。こうした状況を受けて、課税ベ ースの拡大と税率構造の見直しを行う。 具体的には、平成 27 年より、相続税の基礎控除について、現行の「5,000 万円+1,000 万円×法定相続人数」を「3,000 万円+600 万円×法定相続人数」 に引き下げるとともに、最高税率を 55%に引き上げる等、税率構造の見直し を行う。その際、個人の土地所有者の居住や事業の継続に配慮する観点から、 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、居住用宅地 の限度面積を拡大するとともに、居住用宅地と事業用宅地の完全併用を可能と する等の拡充を行う。 また、贈与税の最高税率を相続税に合わせる一方で、高齢者の保有する資産 を現役世代により早期に移転させ、その有効活用を通じて「成長と富の創出の 好循環」につなげるため、子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造を 緩和する等の見直しを行うとともに、相続時精算課税制度について、贈与者の 年齢要件を 65 歳以上から 60 歳以上に引き下げ、受贈者に孫を加える拡充を行 う。 (貼りつけ終わり) 2 資産課税 相続税贈与税については、上記の骨子以外では以下の