幻冬舎のMBOにケイマン諸島のファンドが「横ヤリ」
もしかするとイソログ先生の記事を紹介するのは初めてかな。 どこか、ホリエモンの暁の急襲(ニッポン放送株時間外取引大量取得)を思い出す事例だ。 (以下全文引用) 幻冬舎のMBOにケイマン諸島のファンドが「横ヤリ」 : " (追記あり:14:44) 「 起業のファイナンス 」の担当をしていただいた日本実業出版社の編集者の横田( @editoryokota )さんが、 3 0%を超えるまでよくニュースにならなかったなー。 RT @fladdict: なにか起こりつつある。「ケイマン諸島のファンド幻冬舎の株30.6%を取得」 http://bit.ly/feFmaS とツイッターでツイートされてたので、取り急ぎ豆知識&私自身の頭の整理用エントリです。 金融商品取引法上、 5% を超える上場株式等を取得した者は 5日 以内に「大量保有報告書」を提出しなければなりませんが、 (大量保有報告書の提出) 第二十七条の二十三 株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「株券関連有価証券」という。)で金融商品取引所に上場されているもの…の保有者で当該株券等に係るその株券等保有割合が百分の五を超えるもの(以下この章において「大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「大量保有報告書」という。)を 大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない 。…)以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、… 証券会社などは、大量に取引をするので、この要件が緩和されてまして、 (特例対象株券等の大量保有者による報告の特例) 第二十七条の二十六 金融商品取引業者…銀行その他の内閣府令で定める者…が保有する株券等で…「重要提案行為等」…を行うことを保有の目的としないもの…が保有する株券等(以下この条において「特例対象株券等」という。)に係る大量保有報告書は…株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなつた 基準日 における当該株券等の保有状況に関する事項で内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、 当該基準日から五日以内 に...